サポートセンター金谷の里
事情によりしばらくの間、休止とさせていただきます。
サポートセンター金谷の里 は、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、契約者及び保護者の意思及び人格を尊重し、契約者等の立場に立った適切な社会福祉サービスの提供を確保します。
利用者がその有する能力及び適正に応じた日常生活又は社会生活を営むことが出来るように、心身の状況、環境等に応じて適切な障害福祉サービス等が提供されるようにします。
事業所の概要
- 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮いたします。
- 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。
- 全社協 居宅サービス計画ガイドライン方式により、充実したサービスの提供を行います。
事業所の種類 | 指定特定・障害児相談支援事業所・指定特定相談支援 1231200070号(平成29年1月1日指定) ・障害児相談支援 1271200055号(平成29年1月1日指定) |
---|---|
所在地 | 千葉県富津市金谷1912-2 |
管理者 | |
電話 | 0439-69-8123 |
FAX | 0439-80-9222 |
設立 | 平成29年1月1日 |
実施地域 | 富津市・君津市・木更津市・袖ヶ浦市 |
営業日 営業時間 |
事業所窓口営業時間 および 計画相談支援可能な日と時間帯月曜日から金曜日(ただし12月31日から1月3日までは除く)午前8時から午後5時まで |
サービスの内容
(1)サービス利用支援
利用者等との面接やサービス提供事業者等との連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成します。
【サービス等利用計画作成の手順】
1 | サービス内容等に関する情報提供 | サービス等利用計画の作成の開始にあたっては、利用者等によるサービスの選択に資するよう、地域の指定障害福祉サービス事業者等又は指定一般相談支援事業者に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に提供します。 |
---|---|---|
2 | アセスメント | 利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接を行い、利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等を把握します。これらの評価を通じて、利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握を行います。 |
3 | サービス等利用計画案の作成 | 把握された解決すべき課題等に対応するために、最も適切な福祉サービス等の組み合わせについて検討します。そして、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及び達成時期、福祉サービス等の種類等を記載したサービス等利用計画案を作成します。 |
4 | サービス等利用計画案の説明・交付 | サービス等利用計画案の内容について、利用者及び家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得ます。また、サービス等利用計画案を利用者等に交付します。 |
5 | サービス担当者会議の開催 | 支給決定等が行われた後に、支給決定等を踏まえてサービス等利用計画案の変更を行い、福祉サービス事業者等との連絡調整を行います。また、サービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画案の内容を説明し、福祉サービス等の担当者から専門的な意見を求めます。 |
6 | 利用者等への説明 | サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得ます。 |
7 | サービス等利用計画の交付 | 完成したサービス等利用計画を利用者又はその家族、福祉サービス担当者に交付します。 |
(2)継続サービス利用支援
モニタリング | 利用者及びその家族、福祉サービス事業者等と継続的に連絡をとり、サービス等利用計画の実施状況を把握します。市町村が決定したモニタリング期間ごとに利用者等との面接を行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉サービス事業者等との連絡調整等を行います。新たな支給決定又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨を行います。 |
---|---|
サービス等利用計画の変更 | サービス等利用計画を変更する際は、利用者の解決すべき課題の変化に留意しながら、原則として(1)1~3及び5~7に規定された業務を行います。 |
入所施設等への紹介又は地域生活への移行に関する情報提供等の援助 | 利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が指定障害者支援施設等への入所や精神科病院への入院を希望する場合には、施設等への紹介等を行います。また、指定障害者支援施設等からの退所や精神科病院から退院しようとする利用者から計画相談支援の依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、障害福祉施設等と連携を図るとともに、必要な情報提供や助言等の援助を行います。 |
サービス利用料金
提供する指定計画相談支援の利用者負担額について
指定計画相談支援 | 利用者負担額は発生しません。※ |
---|---|
交通費 | 通常の事業の実施地域以外の地域の居宅等を訪問して指定計画相談支援を提供する場合は、事業実施地域の境界から1kmあたり30円(片道・消費税込み)をいただきます。 |
- 計画相談支援給付費について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)場合は、計画相談支援給付費の全額をいったんお支払いいただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えて給付決定市町村に計画相談支援給付費の支給を申請してください